23歳の見習い税理士日記

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令和5年 年末調整の変更点

もうすぐ年末調整の季節がやってきます。

昨年と比べて変わった点がありますのでご紹介させていただきます。

 

 

昨年と比べて変わった点とは

扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し

内容

令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は下記のいずれかに該当する人となりました。

① 年齢16歳以上30歳未満の人

② 年齢70歳以上の人

③ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人

        1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

        2 障害者

        3 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

 

年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。確認書類の詳細については、「国外居住親族」(13ページ参照)をご覧ください。

 

必要書類について

必要な書類は下記のとおりです。

該当するものをご準備する必要がございます。

非居住者である扶養親族の年齢等の区分 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 年末調整時に必要な書類
16歳以上30歳未満または70歳以上 「親族関係書類」 「送金関係書類」
30歳以上70歳未満 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人 「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」 「送金関係書類」
②障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」
③所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 「親族関係書類」 「38万円送金書類」
(①〜③以外の者)                                                                           扶養控除の対象外

 

【親族関係書類】

次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその所得者の親族であることを証するものをいいます。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

 

【留学ビザ等書類】

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る外国における査証(ビザ)に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

 

【送金関係書類】

次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。   

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類   

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

 

【38万円送金書類】  

「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。